熊本市議会 2019-12-23 令和 元年12月23日熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会−12月23日-01号
まず、第2号ですが、「業務に従事する者」を現在の案は、「保健等業務従事者等」としておりますけれども、「医療福祉」の文言を加えまして「保健医療福祉等業務従事者等」へ変更する御提案をいただいております。また、第4号において指導対象者は「幼児・児童又は生徒」と記載しておりますが、これに「学生」を追加する御意見をいただいております。
まず、第2号ですが、「業務に従事する者」を現在の案は、「保健等業務従事者等」としておりますけれども、「医療福祉」の文言を加えまして「保健医療福祉等業務従事者等」へ変更する御提案をいただいております。また、第4号において指導対象者は「幼児・児童又は生徒」と記載しておりますが、これに「学生」を追加する御意見をいただいております。
まず、第2号ですが、「業務に従事する者」を現在の案は、「保健等業務従事者等」としておりますけれども、「医療福祉」の文言を加えまして「保健医療福祉等業務従事者等」へ変更する御提案をいただいております。また、第4号において指導対象者は「幼児・児童又は生徒」と記載しておりますが、これに「学生」を追加する御意見をいただいております。
◆田中敦朗 委員 第1条から第7条のそれぞれの中身に関しては特にないのですが、第4条から、市の責務、歯科医師等、保健等業務従事者等、教育関係者等、歯科保健推進関係者及び食育関係者の役割、事業者の役割、市民の役割ということで続いておりますけれども、政策条例を議会・議員が提案してつくるということで、やはり議会の役割というのを、市の責務の後に追加をするなりして、計画の報告を受けるとか、計画の進捗を確認して
◆田中敦朗 委員 第1条から第7条のそれぞれの中身に関しては特にないのですが、第4条から、市の責務、歯科医師等、保健等業務従事者等、教育関係者等、歯科保健推進関係者及び食育関係者の役割、事業者の役割、市民の役割ということで続いておりますけれども、政策条例を議会・議員が提案してつくるということで、やはり議会の役割というのを、市の責務の後に追加をするなりして、計画の報告を受けるとか、計画の進捗を確認して
第5条は、歯科医療等業務従事者等及び保健等業務従事者等の責務を定め、第6では事業者の責務を定めております。また、第7条では市民の責務を定め、第8条では施策の基本的な事項等を定めております。第9条には財政上の措置等を規定し、第10条では歯科口腔保健審議会を規定しております。また、第11条は条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める委任を規定しております。